02_01-2025-isuzu-insurance-Life
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その他【団体定期保険(こども特約・年金払特約付)《グループ保険》】【別表】 高度障害状態(公的な身体障害者認定基準等とは要件が異なります。)1.両眼の視力を全く永久に失ったもの2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの3.中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの4.胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの≪備考≫Ⅰ.常に介護を要するもの「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。Ⅱ.眼の障害(視力障害)(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。(3)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。Ⅲ.言語またはそしゃくの障害(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。①語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場合③声帯全部のてき出により発音が不能な場合(2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。Ⅳ.上・下肢の障害「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。主な税法上の取扱(この保険について想定される一般的なお取り扱いです)●保険料本人の支払った保険料は一般生命保険料控除の対象となります。(対象となるのは実質負担額です。配当金があればそれを差し引きます。)(所得税法第76条、地方税法第34条・第314条の2)●死亡保険金・ 本人の死亡によって相続人が受け取る保険金(保険料を本人が負担していたもの)は相続税の対象となり、所定の非課税枠があります。非課税枠は、他に死亡保険金があった場合にはそれらを合算して適用されます。(相続税法第3条・第12条)・ 配偶者・こどもの死亡によって本人(主たる被保険者)が受け取る保険金は一時所得として所得税の対象となります。 (所得税法第34条、所得税基本通達34-1)●高度障害保険金非課税となります。(所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-21)●死亡保険金を年金で受け取る場合死亡保険金を受け取った後、保険金額の全部または一部を年金基金に充当します。死亡保険金は相続税または所得税(一時所得)等の課税対象となります。(相続税法第3条・第12条、所得税法第34条、所得税法施行令第183条、所得税基本通達34-1)その後受け取る年金は、雑所得として所得税の課税対象となります。(所得税法第35条、所得税法施行令第183条、所得税基本通達35-1)(注)税務のお取り扱いについては、2023年11月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。 変更された場合には変更後のお取り扱いが適用されますのでご注意ください。 詳細については、税理士や所轄の税務署等に確認ください。6

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