02_01-2025-isuzu-insurance-Life
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注意喚起情報【団体定期保険(こども特約・年金払特約付)《グループ保険》】ここまでが注意喚起情報です死亡保険金・高度障害保険金◇加入日から起算して1年以内に自殺したとき(※1)◇保険契約者の故意により死亡または所定の高度障害状態に該当したとき(主契約のみ)◇死亡保険金受取人の故意により死亡したとき◇その被保険者または高度障害保険金受取人の故意により所定の高度障害状態に該当したとき◇戦争その他の変乱により死亡または所定の高度障害状態に該当したとき(※2)(※1)精神障害などにより、正常な判断能力がない状態による自殺と引受保険会社が認めた場合にはお支払いの対象となります。(※2) 戦争その他の変乱により死亡または高度障害状態となった被保険者の数の増加がこの保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合には、その程度に応じて保険金を全額または削減して支払います。■保険契約者から引受保険会社に保険料の払い込みがなく、保険契約が失効した後に保険金の支払事由に該当した場合■ 保険契約者、被保険者または保険金受取人が、保険金を詐取する目的で事故を起こしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し保険契約の全部または一部が解除された場合■支払事由に該当した時点で、被保険者としての資格がない場合■ 加入の際に保険契約者または被保険者に詐欺の行為があり保険契約の全部または一部が取消になった場合、または保険金の不法取得目的、他人に保険金を不法取得させる目的があって保険契約の全部または一部が無効になった場合■その他、お支払いできない場合◇責任開始日より前に発病していた病気(※3)、または発生したケガ・障害を原因として所定の高度障害状態に該当したとき (下記の 例 参照)(※3) 「責任開始日より前に発病していた病気」とは、その病気およびその病気と医学上重要な関係にある病気について、責任開始日より前につぎのいずれかに該当するものをいいます。・医師の診療を受けたことがある。・健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含む)を受けたことがある。・被保険者が自覚可能な身体の異常が存在した、または本人(主たる被保険者)が認識可能な被保険者の身体の異常が存在した。例お支払対象責任開始日以後に原因が発生し、保険期間中に所定の事由に該当しているため、お支払いの対象となります。お支払対象外責任開始日前に原因が発生しているため、お支払いの対象となりません。正しく告知した場合もお支払いの対象となりません。 ▲ ▲ ▲ 責任開始日 所定の事由に該当 保険期間終了原因が発生原因が発生保険期間6 保険会社が経営破綻した場合■引受保険会社の業務または財産の状況の変化により、加入保険金額、給付金額、年金額等が削減されることがあります。■ 引受保険会社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、加入保険金額等が削減されることがあります。 詳細は、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。7 ご相談窓口等■お手続きや当制度に関するご要望・苦情についてはいすゞ保険サービス(株)(※1)へご連絡ください。■一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」についてこの商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関する相談・照会・苦情をお受けしています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしています。(一般社団法人生命保険協会ホームページ https://www.seiho.or.jp/)なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者などと生命保険会社との間で解決がつかない場合は、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者などの正当な利益の保護を図っています。(※1)2025年4月いすゞビルドライフ(株)に社名変更生命保険契約者保護機構TEL 03-3286-2820※受付時間 月〜金曜日 9:00〜12:00、13:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)ホームページ https://www.seihohogo.jp/5

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