02_01-2025-isuzu-insurance-Life
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契約概要【団体定期保険(こども特約・年金払特約付)《グループ保険》】責任開始日・保険期間責任開始日2025年8月1日(注)増額の場合、増額部分の責任開始日です。保険期間責任開始日〜2026年7月末日原則、毎年自動的に更新されます。継続可能限度以下の年齢を迎えた保険期間の最終日 本人・配偶者 満70歳6か月 こども 満22歳6か月(注)脱退事由(以下の「制度からの脱退等」参照)に該当した場合は継続できません。制度からの脱退等●お申出により制度から脱退することができます。(注) 制度から脱退されると、その時点からこの保険による保障等の一切の権利がなくなります。ただし、保険料が払い込まれた期間の最終日までは保障します。●次の脱退事由に該当した場合には制度から脱退いただくことになります。 本人死亡した場合、高度障害保険金が支払われた場合、退職・転籍(いすゞグループ総合保険制度パンフレットP1に記載の企業以外への転籍)等で加入資格を満たさなくなった場合など 配偶者・こども死亡した場合、高度障害保険金が支払われた場合、本人が脱退した場合、本人と離婚した場合(配偶者)、本人との扶養関係がなくなった場合(こども)(※)など(※)更新日時点で被保険者としての資格があるこどもは、その更新日を含む保険期間中は継続できます。●加入資格の喪失等により脱退される場合、2年以上継続して加入していた方は、所定の条件のもと新たな告知や診査を省略して第一生命の個人保険に加入できます(脱退時の年齢によっては、加入できない場合があります)。ただし、加入できる保険は第一生命所定の保険となります。受取人受取人被保険者死亡保険金高度障害保険金本人被保険者が指定した方(被保険者ご自身以外)被保険者ご自身配偶者こども本人(主たる被保険者)(注1)原則、第三者(親族以外の方)を死亡保険金受取人とすることはできません。(注2)遺言により死亡保険金受取人を変更することはできません。■本人・配偶者の死亡保険金受取人の変更は、死亡保険金の支払事由発生前であればお申出により変更することができます。■死亡保険金の支払事由発生前に死亡保険金受取人が死亡し、変更されていないときは、被保険者死亡時に生存している約款に定める順位(下表参照)の高い方になります。【約款に定める順位】第一順位被保険者の戸籍上の配偶者第二順位被保険者の戸籍上の子(子が死亡している場合には、その直系卑属)第三順位被保険者の父母第四順位被保険者の祖父母第五順位被保険者の兄弟姉妹同順位の方が2人以上の場合は、その人数によって死亡保険金を等分します。ご請求の際は代表受取人を1名定め、その代表者からご請求ください。2

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