02_04-2025-isuzu-insurance-GLTD-Care-Golf
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費用に関する補償保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いしない主な場合ホールインワン・アルバトロス費用補償特約国内の9ホール以上を有するゴルフ場において他の競技者1名以上と同伴し、パー35以上の9ホールを正規にラウンドするゴルフのプレー中に、下記のいずれかのホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合●下記①および②の両方が目撃したホールインワンまたはアルバトロス(公式競技の場合は、下記①または②のいずれかが目撃したホールインワンまたはアルバトロス)①同伴競技者②同伴競技者以外の第三者*1●記録媒体に記録された映像等によりその達成を客観的に確認できるホールインワンまたはアルバトロス▶達成のお祝いとして実際にかかった費用等*2を、1回のホールインワンまたはアルバトロスについて保険金額を限度に保険金としてお支払いします。※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。※「ホールインワン・アルバトロス費用」は複数のご契約にご加入いただいていても、その中で最も高い保険金額が複数のご契約を通算しての支払限度額となります。既に「ホールインワン・アルバトロス費用」を補償する他の保険契約にご加入いただいている場合には、補償内容を十分ご確認ください。※保険金のご請求にあたっては、同伴競技者、同伴競技者以外の第三者*1およびゴルフ場の支配人等のそれぞれが署名もしくは記名捺印したホールインワンもしくはアルバトロス証明書または映像等のうち、東京海上日動が求めるすべてのもののご提出が必要となります。*1 同伴キャディ、ゴルフ場の使用人や関連業者、公式競技の競技委員、先行・後続のパーティのプレイヤー等をいいます。ただし、同伴キャディ以外の者で、保険の対象となる方または同伴競技者のゴルフプレーに同行する、ゴルフプレーを行わない者は含みません。*2 慣習として負担する贈呈用記念品購入費用、祝賀会費用、ゴルフ場に対する記念植樹費用、同伴キャディに対する祝儀等が対象となります。・保険の対象となる方がゴルフ場の経営者である場合、その保険の対象となる方が経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス・保険の対象となる方がゴルフ場の使用人である場合、その保険の対象となる方が実際に使用されているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス・ゴルフの競技または指導を職業としている方が達成したホールインワンまたはアルバトロス・パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツ等このパンフレットは団体総合生活保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、《お問い合わせ先》までご連絡ください。財産に関する補償保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いしない主な場合携行品特約+ゴルフ用品補償特約国内外において、ゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で、保険の対象となる方が所有するゴルフ用品に次の損害が生じた場合●ゴルフ用品の盗難(ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合に限ります。)●ゴルフクラブの破損、曲損*1▶損害額(修理費)から免責金額(自己負担額)を差し引いた額を、保険期間を通じて保険金額を限度に保険金としてお支払いします。ただし、損害額は時価額を限度とします。※ゴルフ用品とは、ゴルフクラブ、ゴルフボール、ゴルフシューズ、ゴルフバッグ、ゴルフウェア等ゴルフ用に設計された物のほか、被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品は含みません。※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。*1 破損、曲損が生じたゴルフクラブの損害に限ります。・ご契約者、保険の対象となる方またはその同居の親族等の故意または重大な過失によって生じた損害・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害・保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損害・無免許運転や酒気帯び運転をしている間に生じた事故による損害・差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害・保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることに起因して生じた損害・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い等による損害・保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損による損害・保険の対象に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害・電気的または機械的事故に起因する損害・保険の対象の置き忘れまたは紛失*1に起因する損害・詐欺または横領に起因する損害・風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)等の吹き込みや浸み込みまたは漏入により生じた損害・ゴルフボールのみの盗難による損害等*1 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。補償の概要等【団体総合生活保険《GLTD・団体介護保険・団体ゴルファー保険》】6

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