02_04-2025-isuzu-insurance-GLTD-Care-Golf
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賠償責任に関する補償保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いしない主な場合個人賠償責任補償特約+ゴルフ賠償責任補償特約国内外において以下のような事由により、保険の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負う場合●ゴルフ*1の練習、競技または指導*2中に他人(キャディを含みます。)にケガ等をさせたり、他人の財物を壊した場合●ゴルフ*1の練習、競技または指導*2中に、国内で受託した財物(受託品)*3を壊したり盗まれた場合▶1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。※国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。※東京海上日動との直接折衝について相手方の同意が得られない場合や保険の対象となる方に損害賠償責任がない場合等には、相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。*1 ケイマンゴルフ、ターゲットバードゴルフまたはパターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツは含みません。*2 ゴルフ*1の練習、競技または指導に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。*3 以下のものは受託品には含まれません。自動車、原動機付自転車、自転車、船舶、サーフボード、ラジコン模型、ドローン、携帯電話、スマートフォン、モバイルWi-Fiルーター、コンタクトレンズ、眼鏡、手形その他の有価証券、クレジットカード、設計書、帳簿、動物や植物等の生物、乗車券、航空券、通貨、貴金属、宝石、美術品、データやプログラム等の無体物、1個または1組で100万円を超える物等・ご契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害・保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害・第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害・保険の対象となる方が所有、使用または管理する財物*1の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害・心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害・航空機、船舶、車両*2または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害・以下のような事由により、その受託品について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害●保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為●差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使●受託品が通常有する性質や性能を欠いていること●自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い●受託品が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損●受託品に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害●受託品の電気的または機械的事故●受託品の置き忘れまたは紛失*3●詐欺または横領●風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)等の吹き込みや浸み込みまたは漏入●受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊等*1 受託品、ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設および施設内の動産、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。*2 自転車やゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。*3 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。補償の概要等【団体総合生活保険《GLTD・団体介護保険・団体ゴルファー保険》】5

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