補償の概要等【団体総合生活保険《GLTD・団体介護保険・団体ゴルファー保険》】[独自基準追加型(要介護2)]保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いしない主な場合介護補償基本特約+公的介護保険制度連動補償部分の要介護3以上から要介護2以上への補償拡大に関する特約+所定の要介護状態(要介護2用)の追加補償特約保険期間中に公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた状態となった場合または以下の①および②のいずれにも該当する状態であることを医師等に診断され、その状態が診断された日から90日を超えて継続した場合①下表の左欄に記載するいずれかの行為の際に、右欄に記載する状態であること。歩行壁、手すり、いすの背または杖等につかまらなければ、平らな床の上で両足をたったまま10秒間程度の立位の保持ができず、杖、義足、歩行器等を用いても5m程度の歩行ができない。寝返りベッド柵、ひも、バー、サイドレール等につかまっても他人の介助なしでは寝返りができない。入浴その他の複雑な動作等次のア.またはイ.のいずれかに該当する状態ア. 車いす等への移乗および入浴時の洗身に支障がある状態(次の(ア)および(イ)のいずれにも該当する状態をいいます。)(ア) 他人により事故が起こらないよう見守られなければ、自分ではベッドから車いすもしくはいすへ、車いすからいすへ、ベッドからポータブルトイレへ、車いすもしくはいすからポータブルトイレへまたは畳からポータブルトイレへ等乗り移ることができない。(イ) 自分では入浴時の洗身(浴室内でスポンジや手ぬぐい等に石鹸等をつけて全身を洗うことをいい、洗髪行為は含みません)を行うことが全くできないまたは介護者にスポンジや手ぬぐい等に石鹸等をつけてもらわなければ、体の一部を自分で洗うことができない。イ. 介護者に抱えられないと浴槽への出入りができない状態であり、かつ自分では全く洗身(スポンジや手ぬぐい等に石鹸等をつけて全身を洗うこと)ができない。排せつ等日常生活上の一部の行為次のア.からウ.のいずれにも該当する状態ア. 自分では排尿および排せつ後のいずれの後始末(身体のよごれた部分を拭く行為またはトイレ内でよごれた部分を拭く行為)をすることができない。(自分で排尿および排せつ後の身体のよごれたところを拭く行為ができる場合であっても、介助者に紙を用意してもらわないとできない場合を含む。)イ. 歯磨きの一連の行為を一人で行うことが全くできないまたは部分的に介助が必要な状態である。ウ. 洗顔の一連の行為を一人で行うことが全くできないまたは部分的に介助が必要な状態である。②以下のいずれかの状態であるため他人の介護が必要な状態であること。・ 衣類の着脱の際に、(1) ボタンのかけはずし、(2) 上衣の着脱、(3) ズボンまたはパンツ等の着脱、(4) 靴下の着脱について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する状態であること。ア.2つ以上の行為についてできない状態イ.できない行為または見守りを必要とする行為が合わせて3つ以上ある状態・ 認知症により以下に記載する問題行為が2項目以上見られること。ただし、(1)から(21)までの項目については、少なくとも1か月間に1回以上の頻度で現れる状態をいいます。(1)ひどい物忘れがある。(2)まわりのことに関心を示さないことがある。(3)物を盗られた等と被害的になることがある。(4)作話をし周囲に言いふらすことがある。(5)実際にないものが見えたり、聞こえることがある。(6)泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがある。(7)夜間不眠あるいは昼夜の逆転がある。(8)暴言や暴行のいずれかまたは両方が現れることがある。(9)口や物を使って周囲に不快な音を立てることがある。(10)周囲に迷惑となるような大声をだすことがある。(11)介護者の助言や介護に抵抗することがある。(12)目的もなく動き回ることがある。(13)自分がどこにいるかわからず「家に帰る」等と言い落ち着きが無いことがある。(14)外出すると病院、施設、家等に1人で戻れなくなることがある。(15)1人で外に出たがり目を離せないことがある。(16)いろいろなものを集めたり、無断でもってくることがある。(17)火の始末や火元の管理ができないことがある。(18)物や衣類を壊したり、破いたりすることがある。(19)排せつ物を意図的に弄んだり、尿をまき散らすことがある。(20)食べられないものを口に入れることがある。(21)周囲が迷惑している性的行動がある。(22)自力で内服薬を服用できない。(23)金銭の管理ができない。(24)自分の生年月日および年令のいずれも答えることができない。(25)現在の季節を理解できない。(26)今いる場所の認識ができない。▶介護補償保険金額の全額をお支払いします。ただし、保険の対象となる方1名につき1回に限ります。・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた要介護状態*1・ 保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた要介護状態・ 保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた要介護状態(その方が受け取るべき金額部分)・ 保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた要介護状態・ 無免許運転や酒気帯び運転をしている間の事故により生じた要介護状態・ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた要介護状態・ アルコール依存および薬物依存によって生じた要介護状態・ 先天性疾患によって生じた要介護状態・ 医学的他覚所見のないむちうち症や腰痛等によって生じた要介護状態・ この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態*2*3等*1 該当した保険の対象となる方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。*2 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態についても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に開始した要介護状態については、保険金のお支払いの対象とします。*3 要介護状態の原因が告知対象外の病気やケガであったり、正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお支払いの対象とならないことがあります。介護補償保険の対象となる方が、保険期間中に公的介護保険制度に基づく所定の要介護状態の認定を受けた状態となった場合等に保険金をお支払いします。この補償については、死亡に対する補償はありません。保険金支払の対象となっていない身体障害の影響等によって、保険金を支払うべき要介護状態の程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。詳細は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。3
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