保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いしない主な場合介護と仕事の両立支援特約〈定額型〉要介護状態となった介護対象者*1の介護のために保険期間中に就業障害となり、その期間が通算して免責期間*2を超えた場合▶就業障害期間*3 1か月につき、以下の方法により計算した額をお支払いします。ただし、支払基礎所得額*4が保険の対象となる方の平均月間所得額*6を超える場合には、平均月間所得額*6を支払基礎所得額*4としてお支払いする保険金の額を算出します。※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。*1 保険の対象となる方の親族のうち、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下、育児・介護休業法)に定める対象家族、同法に準ずる他の法令および就業規則等に基づき介護による休業*7または就業制限*8の取得対象とすることが認められている方をいいます。*2 保険金をお支払いしない期間として、契約により取り決めた一定の期間のことをいいます。*3 「てん補期間*9内の就業障害の日数」をいいます(お支払額は月単位で計算しますが、端日数が生じた場合は、1か月を30日として日割りで計算します。)。ただし、保険の対象となる方が離職*10した場合における離職後の期間は含みません。*4 保険金の算出の基礎となる申込書等記載の額をいいます。*5 介護による休業または就業制限により全く就業できない場合は100%とします。一部就業できる場合は、次の方法により計算します。ただし、所得*12の額について給与体系の著しい変動等の特殊な事情の影響あった場合は、公正な調整を行うことがあります。*6 就業障害が開始した日の属する月の直前12か月における保険の対象となる方の所得*12の平均月額をいいます。*7 育児・介護休業法、同法に準ずる他の法令および就業規則等に基づく介護に関連する休業をいいます。*8 育児・介護休業法、同法に準ずる他の法令および就業規則等に基づく介護に関連する就業上の措置をいいます。*9 同一の介護対象者の介護による就業障害*13に対して保険金をお支払いする期間として、契約により取り決めた一定の期間(免責期間*2終了日の翌日からの期間)のことをいいます。*10勤務先の関与する子会社、関連会社その他関係先への転籍を除きます。*11免責期間*2開始以降に業務に復帰して得た所得*12の額をいい、免責期間*2の終了した月から1か月単位で計算します。*12「業務に従事することによって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業障害の発生にかかわらず得られる収入」および「就業障害により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。*13就業障害が終了した後、その日を含めて180日を経過した日までに、前の就業障害の原因となった介護対象者の介護のために再び就業障害となった場合は、後の就業障害は前の就業障害と同一の就業障害とみなします。 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた介護対象者の要介護状態を原因とする就業障害・保険の対象となる方および介護対象者の故意または重大な過失によって生じた介護対象者の要介護状態を原因とする就業障害・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた介護対象者の要介護状態を原因とする就業障害(その方が受け取るべき金額部分)・介護対象者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた要介護状態を原因とする就業障害・介護対象者が無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じた要介護状態を原因とする就業障害・介護対象者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた要介護状態を原因とする就業障害・介護対象者のアルコール依存、薬物依存または薬物乱用によって生じた要介護状態を原因とする就業障害・介護対象者がむちうち症や腰痛等で医学的他覚所見のない要介護状態を原因とする就業障害・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期より前に発生した事由を原因とする要介護状態による就業障害*1 等*1初年度契約の保険始期より前に発生した事由を原因とする要介護状態による就業障害についても、初年度契約の保険始期日以降に要介護状態となり、かつ、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に開始した就業障害については、保険金のお支払い対象となります。※介護と仕事の両立支援特約における「就業障害」とは、以下の状態をいいます。免責期間*1中てん補期間*1開始後保険の対象となる方が以下のいずれかに該当する状態。①介護による休業*2をしていること。②就業制限*3により、就業に支障が生じる直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することができないこと。*1 免責期間については、上記本文(保険金をお支払いする主な場合欄)内の「*2」をご確認ください。*2 介護による休業については、上記本文(保険金をお支払いする主な場合欄)内の「*7」をご確認ください。*3 就業制限については、上記本文(保険金をお支払いする主な場合欄)内の「*8」をご確認ください。左記の「免責期間中」の就業障害に該当し、かつ所得喪失率*2が20%超*3である状態。*1 てん補期間については、上記本文(保険金をお支払いする主な場合欄)内の「*9」をご確認ください。*2 所得喪失率については、上記本文(保険金をお支払いする主な場合欄)内の「*5」をご確認ください。*3 就業に支障が生じる直前に従事していた業務に全く従事できない場合であっても、所得喪失率が20%を超えないときは、就業障害に該当しません。※「治療と仕事の両立支援特約(三大疾病用)」をセットされる場合のみ免責期間中の「就業障害」について、三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)による就業障害の場合は、以下の状態をいいます。三大疾病に伴う前ページ①~③のいずれかの事由により、身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できない*1か、または一部従事することができない状態。*1 てん補期間開始後については、全く従事できない場合であっても、所得喪失率が20%を超えないときは、就業障害に該当しません。免責期間*2が終了する日の翌日から起算した各月における回復所得額*11免責期間*2が開始する直前の、上記期間に対応する各月における所得*12の額所得喪失率=1-支払保険金=支払基礎所得額*4×所得喪失率*5×約定給付率(100%)補償の概要等【団体総合生活保険《GLTD・団体介護保険・団体ゴルファー保険》】2
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