2025年度版いすゞグループ総合保険制度 別冊【所得補償/介護補償/ゴルファー補償】補償の概要等 【団体総合生活保険《GLTD・団体介護保険・団体ゴルファー保険》】保険期間:1年※ご加入いただくタイプによっては保険金お支払いの対象とならない場合があります。 ご加入のタイプの詳細については、「保険金額・保険料」表をご確認ください。団体長期障害所得補償(GLTD*1)定額型病気やケガによって所定の就業障害になった場合に保険の対象となる方が被る損失に対して長期間にわたり保険金をお支払いします。【ご注意】ただし、死亡された後は、いかなる場合でも「就業障害」とはいいません。*1 GLTDは団体長期障害所得補償(Group Long Term Disability)の略称です。この補償については、死亡に対する補償はありません。保険金のお支払い対象となっていない身体障害の影響等によって、保険金を支払うべき身体障害の程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。詳細は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いしない主な場合団体長期障害所得補償基本特約病気やケガによって保険期間中に就業障害となり、その期間が継続して免責期間*1を超えた場合▶就業障害期間*2 1か月につき、以下の方法により計算した額をお支払いします。支払保険金=支払基礎所得額*3×所得喪失率*4×約定給付率(100%)ただし、支払基礎所得額*3が保険の対象となる方の平均月間所得額*5を超える場合には、平均月間所得額*5を支払基礎所得額*3としてお支払いする保険金の額を算出します。※ 他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。※ 保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。※ 東京海上日動は保険の対象となる方が就業障害の状態になった場合には、ご契約者または保険の対象となる方と、保険の対象となる方の業務復帰援助のために協議することがあります。東京海上日動はその協議の結果として社会通念上保険の対象となる方の業務復帰のために有益と認められる費用をお支払いします。*1 保険金をお支払いしない期間として、契約により取り決めた一定の期間のことをいいます。*2 「てん補期間*6内の就業障害の日数」をいいます(お支払額は月単位で計算しますが、端日数が生じた場合は、1か月を30日として日割りで計算します。)。*3 保険金の算出の基礎となる申込書等記載の額をいいます。*4 病気やケガにより全く就業できない場合は100%とします。一部就業できる場合は、次の方法により計算します。ただし、所得*8の額について給与体系の著しい変動等の特殊な事情の影響があった場合は、公正な調整を行うことがあります。*5 就業障害が開始した日の属する月の直前12か月における保険の対象となる方の所得*8の平均月額をいいます。*6 同一の病気やケガによる就業障害*9に対して保険金をお支払いする期間として、契約により取り決めた一定の期間(免責期間*1終了日の翌日からの期間)のことをいいます。*7 免責期間*1開始以降に業務に復帰して得た所得*8の額をいい、免責期間*1の終了した月から1か月単位で計算します。*8 「業務に従事することによって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業障害の発生にかかわらず得られる収入」および「就業障害により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。*9 就業障害が終了した後、その日を含めて180日を経過した日までに、前の就業障害の原因となった病気やケガ(医学上重要な関係がある病気やケガを含みます。)によって再び就業障害となった場合は、後の就業障害は前の就業障害と同一の就業障害とみなします。・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた病気やケガによる就業障害・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた病気やケガによる就業障害・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた病気やケガによる就業障害(その方が受け取るべき金額部分)・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた病気やケガによる就業障害・無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じた病気やケガによる就業障害・妊娠、出産、早産または流産によって生じた病気やケガによる就業障害・妊娠または出産による就業障害・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた病気やケガによる就業障害・保険の対象となる方が被った精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を原因として生じた就業障害(「認知症・メンタル疾患補償特約(精神障害補償特約(D))」をセットされる場合は、所定の精神障害については精神障害てん補期間*1を限度にお支払いの対象になります。)・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないものによる就業障害・発熱等の他覚的症状のない感染による就業障害・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期の直前1年以内に被った病気やケガによる就業障害 *2*3等*1 「団体長期障害所得補償基本特約」のてん補期間にかかわらず、精神障害てん補期間が限度となります。*2 初年度契約の保険始期の直前1年以内に被った病気やケガによる就業障害についても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に開始した就業障害 については、保険金のお支払いの対象とします。*3 就業障害の原因が告知対象外の病気やケガであったり、正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお支払いの対象とならないことがあります。※「就業障害」とは、以下の状態をいいます(定義C)。免責期間*1中てん補期間*1開始後病気やケガに伴う下記①~③のいずれかの事由により、保険の対象となる方の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態*2 ①その病気やケガのために、入院していること ②その病気やケガにつき、医師の治療を受けつつ、在宅療養していること ③ その病気やケガにより、経験・能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない程度の後遺障害が残っていること*1 免責期間については、上記本文(保険金をお支払いする主な場合欄)内の「*1」をご確認ください。*2 職種を問わず、すべての業務に終日従事できない状態をいいます。例えば、会社員で営業職の方の場合、終日出社できず他の業務(軽作業や事務作業等)も全くできない状態です。病気やケガに伴う下記①~③のいずれかの事由により、身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できない*2か、または一部従事することができず、かつ所得喪失率*3が20%超である状態 ①その病気やケガのために、入院していること ②その病気やケガにつき、医師の治療を受けていること ③その病気やケガによる後遺障害が残っていること*1 てん補期間については、上記本文(保険金をお支払いする主な場合欄)内の「*6」をご確認ください。*2 全く従事できない場合も、所得喪失率が20%を超えないときは、就業障害に該当しません。*3 所得喪失率については、上記本文(保険金をお支払いする主な場合欄)内の「*4」をご確認ください。免責期間*1が終了する日の翌日から起算した各月における回復所得額*7免責期間*1が開始する直前の、上記期間に対応する各月における所得*8の額所得喪失率=1-1
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