契約詳細【団体総合生活補償保険(標準型)《団体傷害保険》】【特約の説明】セットする特約特約の説明条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約(自動セット)保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人ま たはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。天災危険補償特約(P1・C1・F1・P3・C3・F3・Y・Zセット)地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※のときも、傷害保険金をお支払いします。家族型への変更に関する特約(F1・F2・F3・F4・C・Y・Fセット)被保険者の範囲を、「契約概要のご説明」の「被保険者の範囲」に記載のとおり変更します。夫婦型への変更に関する特約(C1・C2・C3・C4セット)保険金の種類保険金をお支払いする場合保険金のお支払額保険金をお支払いしない主な場合弁護士費用等保険金・法律相談費用保険金★弁護士費用特約①日本国内における偶然な事故により保険期間中に被害(*1)を被った被保険者が、法律上の損害賠償請求を行った場合②日本国内における偶然な事故により保険期間中に被害(*1)を被った被保険者が、法律相談※を行った場合(*2)(*1)「被害」とは、被保険者が被った身体の障害または住宅・被保険者の日常生活用動産の損壊(*3)または盗取をいいます。「身体の障害」とは、生命または身体を害することをいいます。(*2)被害に対する法律相談が、被害の発生日からその日を含めて3年以内に開始されたときに限ります。(*3)「損壊」とは、滅失、破損または汚損をいいます。(注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚※の子となります。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。【左記「保険金をお支払いする場合」の①の場合】引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用等※の額 (*1)【左記「保険金をお支払いする場合」の②の場合】引受保険会社の同意を得て支出した法律相談費用※の額 (*2) (*1)1事故(*3)につき被保険者1名ごとに弁護士費用等保険金額が限度となります。(*2)1事故(*3)につき被保険者1名ごとに10万円が限度となります。(*3)1事故とは、発生時期または発生場所にかかわらず、同一の原因から発生した一連の事故をいいます。(注1)保険金をお支払いした後に次のいずれかに該当された場合は、弁護士費用等保険金の全部または一部を返還していただきます。・ 弁護士等への委任の取消等により着手金の返還を受けた場合。・ 訴訟の判決に基づき、被害を被った被保険者が賠償義務者※から弁護士費用等の支払いを受けた場合で、「判決で確定された弁護士費用等の額と既にお支払いした弁護士費用等保険金の額の合計額」が「被保険者が弁護士等に支払った費用の全額」を超過したとき。(注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって発生した被害●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって発生した被害●被保険者相互間の事故によって発生した被害●自動車等※の無資格運転または酒気帯び運転※中の事故によって発生した被害●被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の影響を受けているおそれがある状態での事故●住宅または日常生活用動産の詐取または紛失によって発生した被害●専ら被保険者の業務の用に供される動産の損壊または盗取によって発生した被害●大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。(環境汚染の発生が不測かつ突発的な事故による場合には、保険金の支払対象となります。)●住宅または日常生活用動産自体の自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、欠陥等による被害●被保険者が違法に所有・占有する財物の損壊または盗取●被保険者の業務遂行に直接起因する事故●診療、投薬、身体の整形、マッサージ等の外科的手術その他の医療処置によって発生した被害●妊娠、出産、早産または流産によって発生した被害●石綿等が有する発がん性等有毒な特性に起因する被害事故●外因性内分泌かく乱化学物質(医薬品としホルモン作用を持つように合成された合成ホルモンなど)の有害な特性によって発生した被害●電磁波障害による事故●日照権、騒音、悪臭等、住宅または日常生活用動産の損壊または盗取を伴わない事由にかかわる法律相談※を行うことによる損害●戦争、その他の変乱※、暴動によって発生した被害(テロ行為により発生した費用は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によって発生した被害●核燃料物質等の放射性・爆発性等によって発生した被害●公権力の行使(住宅または日常生活用動産の差押え・没収・破壊等)によって発生した被害●被保険者が第三者との間に損害賠償に関する特別の約定を締結している場合において、その約定によって加重された損害賠償責任に関する弁護士費用等または法律相談費用を保険金請求権者が負担することによって被る損害など8
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