契約詳細【団体総合生活補償保険(標準型)《団体傷害保険》】保険金の種類保険金をお支払いする場合保険金のお支払額保険金をお支払いしない主な場合受託物賠償責任保険金★受託物賠償責任補償特約保険期間中で、受託物(*1)を住宅内保管中または一時的に住宅外で管理している間に、損壊(*2)・紛失・盗難にあったことにより、受託物について正当な権利を有する方に対して法律上の損害賠償責任を負われた場合(*1)「受託物」とは、被保険者が日本国内において、日常生活の必要に応じて他人(レンタル業者を含みます。)から預かった財産的価値を有する有体物をいいます。ただし、本別冊P14の「補償対象外となる主な『受託物』」を除きます。(*2)「損壊」とは、滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。(注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚※の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額(*) + 判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金 - 被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額 - 免責金額※(1回の事故につき5,000円) (*)被害受託物の時価額が限度となります。(注1) 保険期間を通じ、受託物賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。(注2) 損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。(注3) 上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。(注4) 補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意による損害●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による損害●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害●自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害●偶然な外来の事故に直接起因しない受託物の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害●受託物に発生した自然発火または自然爆発●風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの吹込みや漏入による損害●被保険者の職務遂行に起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)●航空機、船舶(原動力がもっぱら人力であるものを含みません。)、銃器、職務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任●被保険者と同居の親族※に対する損害賠償責任●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任●心神喪失に起因する損害賠償責任●引き渡し後に発見された損壊による損害賠償責任●受託物を使用不能にしたことによる損害賠償責任(収益減少等)●通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したことまたは本来の用途以外に受託物を使用したことに起因する損害賠償責任●戦争、その他の変乱※、暴動による損害●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害●本別冊P14の「補償対象外となる主な『受託物』」の損害など携行品損害保険金★携行品損害補償特約☆新価保険特約(携行品損害補償特約用)セット☆携行品損害補償特約の保険の対象の追加に関する特約保険期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品(*1)に損害が発生した場合(*1) 「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り 品(*2)をいいます。ただし、本別冊P14の「補償対象外となる主な『携行品』」を除きます。(*2) 「身の回り品」とは、被保険者が所有する、日常生活において職務の遂行以外の目的で使用する動産(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。 損害の額 - 免責金額※(1回の事故につき3,000円) (注1)損害の額は、再調達価額※によって定めます。ただし、被害物が貴金属等の場合には、保険価額によって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合においては、損害発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損害の額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場合においても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。(注2)損害の額は、1個、1組または1対のものについて10万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。)もしくは小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。(注3)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。(注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害●被保険者と同居する親族※の故意による損害●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害●携行品の自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害●携行品の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害●偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。●携行品である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の携行品に発生した損害を除きます。●携行品の置き忘れまたは紛失による損害●戦争、その他の変乱※、暴動による損害(テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害●本別冊P14の「補償対象外となる主な『携行品』」の損害など7
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