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契約詳細【団体総合生活補償保険(標準型)《団体傷害保険》】保険金の種類保険金をお支払いする場合保険金のお支払額保険金をお支払いしない主な場合傷 害 保 険 金傷害通院 保険金★傷害補償(標準型)特約保険期間中の事故によるケガ※のため、通院※された場合(以下、この状態を「傷害通院」といいます。)(注1)通院されない場合で、骨折、脱臼、靭(じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位※を固定するために医師※の指示によりギプス等※を常時装着したときは、その日数について傷害通院したものとみなします。(注2)A・D・Cセットには交通事故危険のみ補償特約がセットされているため、交通事故※によるケガに限り保険金をお支払いします。 傷害通院保険金日額 × 傷害通院の日数 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院※に対しては傷害通院保険金をお支払いしません。また、お支払いする傷害通院の日数は90日が限度となります。(注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中に傷害通院された場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。(注3)傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。(前ページのつづき)<交通事故危険のみ補償特約をセットする場合>前記に追加される事由● 交通乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ● 職務として交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、積卸し作業または交通乗用具上での整理作業中のケガ、および交通乗用具の修理、点検、整備または清掃作業中のケガ● 職務または実習のための船舶搭乗中のケガ● グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗中のケガ● 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦している間またはその航空機に職務として搭乗している間のケガなど前記から除外される事由● 本別冊P14の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ● 乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ傷害後遺障害保険金の追加支払★傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約 (A・C・D・E・F・P・Y・Zセットのみ)傷害後遺障害保険金をお支払いした場合で、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過し、かつ、生存されているとき。 お支払いした傷害後遺障害保険金の額 × 加入者証等記載の倍数(1倍) (注)ご加入されたご契約に傷害後遺障害保険金を2倍、増額または追加して支払う他の特約がセットされている場合には、支払われる保険金は、他の特約がないものとして算出した額となります。日常生活賠償保険金★日常生活 賠償特約①保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合②日本国内において保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等(*1)を運行不能(*2)にさせ、法律上の損害賠償責任を負われた場合ア. 本人の居住の用に供される住宅(*3)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故イ. 被保険者の日常生活に起因する偶然な事故(*1) 電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。(*2) 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいいます。(*3) 敷地内の動産および不動産を含みます。(注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚※の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 + 判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金 - 被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額 - 免責金額※(0円) (注1)1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。(注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。(注3)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。(注4)日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受けします。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。(注5)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任●被保険者と同居する親族※に対する損害賠償責任●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任●心神喪失に起因する損害賠償責任●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任●戦争、その他の変乱※、暴動による損害●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害など6

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