注意喚起情報のご説明【団体総合生活補償保険(標準型)《団体傷害保険》】 ■複数のご契約があるお客さまへ次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。(注) 複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。<補償が重複する可能性のある主な特約>今回ご加入いただく補償補償の重複が発生する他の保険契約の例団体総合生活補償保険(標準型)日常生活賠償特約自動車保険日常生活賠償特約3.補償の開始時期始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、総合保険制度パンフレットP10記載の方法により払込みください。総合保険制度パンフレットP10記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等(1)保険金をお支払いしない主な場合本別冊P5~9をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。(2)重大事由による解除次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。② 被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。④ 他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。5.保険料の払込猶予期間等の取扱い(1) 保険料は、総合保険制度パンフレットP10記載の方法により払込みください。総合保険制度パンフレットP10記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。(2) 分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。6.失効についてご加入後に、被保険者(家族型、夫婦型においては被保険者全員)が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。7.解約と解約返れい金ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。・ 脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。・ 始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。8.保険会社破綻時の取扱い本別冊P12をご参照ください。9.個人情報の取扱いについて本別冊P12をご参照ください。3
元のページ ../index.html#3