02_02-2024-isuzu-insurance-Medical
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害9☆特定精神障害補償特約セット(前ページのつづき)(*5)「人道的見地から実施される治験」とは医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)第2条第25項、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第36号)第2条第25項または再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成26年厚生労働省令第89号)第2条第25項に規定する拡大治験をいいます。(注)医療技術、医療機関および適応症等が先進医療、拡大治験または患者申出療養に該当しない場合、支払対象外となります。なお、先進医療、拡大治験または患者申出療養の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。受療された日現在において、先進医療、拡大治験または患者申出療養に該当しない場合、お支払いの対象外となります。①保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合②日本国内において保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等(*1)を運行不能(*2)にさせ、法律上の損害賠償責任を負われた場合ア.本人の居住の用に供される住宅(*3)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故イ.被保険者の日常生活に起因する偶然な事故(*1)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。(*2)正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいいます。(*3)敷地内の動産および不動産を含みます。(注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚※の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。■ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 ■ + ■ 判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金 ■ − ■ 被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額 ■−■ 免責金額※(0円) ■ (注1)1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。(注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。(注3)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。(注4)日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受けします。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。(注5)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。(前ページのつづき)(*6)「先進医療」とは、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。(*7)「拡大治験」とは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第17項に規定する治験に係る診療のうち、人道的見地から実施される治験(*9)をいいます。(*8)「患者申出療養」とは厚生労働省告示に基づき定められている患者申出療養をいいます。ただし、その療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院または診療所において行われるものに限ります。(*9)「人道的見地から実施される治験」とは医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)第2条第25項、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第36号)第2条第25項または再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成26年厚生労働省令第89号)第2条第25項に規定する拡大治験をいいます。●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任●被保険者と同居する親族※に対する損害賠償責任●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任●心神喪失に起因する損害賠償責任●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任●戦争、その他の変乱※、暴動による損●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害など保険金の種類先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金★先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約保険金をお支払いする場合日常生活賠償保険金★日常生活 賠償特約保険金のお支払額保険金をお支払いしない主な場合【団体総合生活補償保険(MS&AD型)《団体医療保険》】契約詳細

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