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(2)重大事由による解除(2) 分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。・ 始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等(1)保険金をお支払いしない主な場合5.保険料の払込猶予期間等の取扱い(1) 保険料は、総合保険制度パンフレットP7記載の方法により払込みください。総合保険制度パンフレットP7記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。6.失効についてご加入後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、未経過期間分の保険料を返還します。7.解約と解約返れい金ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。・ 脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。8.保険会社破綻時等の取扱い本別冊P15をご参照ください。9.個人情報の取扱いについて本別冊P15をご参照ください。本別冊P5〜11をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。④ 他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。⑤上記のほか、①〜④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。10.「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合があります。(1)現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項①多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約された場合の解約返れい金はまったくないか、あってもごくわずかです。②一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うことがあります。(2)新たな保険契約(団体総合生活補償保険(MS&AD型))をお申込みされる場合のご注意事項①新たにお申込みの保険契約については、被保険者の健康状況などによりご加入をお引受けできない場合があります。②新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の保険期間の開始時より前に発生している病気やケガ等に対しては保険金をお支払いできないことがあります。③新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約にご加入された場合、新たな保険契約の始期日における被保険者の年令により計算された保険料が適用されるとともに、新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。④ 新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。3【団体総合生活補償保険(MS&AD型)《団体医療保険》】注意喚起情報のご説明

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