自動車保険日常生活賠償特約 ●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。 ●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 ●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって ●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。この保険はいすゞ自動車株式会社が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。 ■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。【告知事項】①他の保険契約等(*)に関する情報 (*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。②被保険者の「生年月日」「年令」③被保険者の健康に関する告知 (注)告知事項の回答にあたっては、「健康状況告知書ご記入の(2) その他の注意事項 ■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。(*) 「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。 ■保険金受取人について普通保険約款・特約に定めております。 ■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。ご案内」をご覧ください。 ■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。①この保険契約(*)の被保険者となることについて、同意していなかったとき②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があったとき・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当するとき④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。⑤②〜④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約(*)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったときまた、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。(*)保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。 ■複数のご契約があるお客さまへ次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。(注) 複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。<補償が重複する可能性のある主な特約>3.補償の開始時期始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、総合保険制度パンフレットP7記載の方法により払込みください。総合保険制度パンフレットP7記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。今回ご加入いただく補償団体総合生活補償保険(MS&AD型)補償の重複が発生する他の保険契約の例日常生活賠償特約1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)2.告知義務等(1) 告知義務(ご加入時にお申出いただく事項) ■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。2【団体総合生活補償保険(MS&AD型)《団体医療保険》】注意喚起情報のご説明
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