02_04-2024-isuzu-insurance-GLTD-Care-Golf
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○○8このご案内は、2024年4月1日以降始期の団体総合生活保険の改定の概要を記載したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点がある場合は、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。変更する補償団体長期障害 介護補償所得補償(GLTD)賠償・財産・費用に関する改定項目補償「携行品特約」等における約款文言の明確化および保険の対象となる物の改定「携行品特約」等における免責事由(保険金をお支払いしない場合)の改定約款上「保険の対象に含まない物」としている「携帯式通信機器」および「携帯式電子事務機器」について、該当する機器が分かりづらいとの声を踏まえ、機器を限定列挙する方式に変更します。また、分かりやすさの観点から、仕様(自発的通信機能の有無)により補償対象か否かが異なっている機器について、取扱いを統一します。取扱いを統一する主な機器は以下のとおりです。• 補償対象とする機器:デジタルカメラ、スマートウォッチ、無線機• 補償対象外とする機器(*1):ハンディターミナル、POS端末、音声翻訳機<対象特約>携行品特約、住宅内生活用動産特約、個人賠償責任補償特約、個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約、携行品特約の一部変更に関する特約(*2)、住宅外等追加補償特約(*2)(*1)携行品特約、住宅内生活用動産特約、個人賠償責任補償特約については、従来より補償対象外です。(*2)タブレット端末については、従来と同様、自発的通信機能を有しない場合のみ補償対象となります。「保険金をお支払いしない場合」として規定している「土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害」に、「土地の振動等によって生じた損害」を追加します。<対象特約>携行品特約、住宅内生活用動産特約、個人賠償責任補償特約概     要【団体総合生活保険《GLTD・団体介護保険・団体ゴルファー保険》】改訂のご案内

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