01_2022_いすゞ保険パンフレット
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業務中および通勤途中の病気やケガは、労災保険で補償されます。業務外の病気やケガが原因で働くことが出来なくなり、給料がもらえなくなったり、給料が下がった場合には、健康保険から傷病手当金が支給され、法定給付で標準報酬月額の2/3が支給されます。いすゞ自動車健康保険組合の被保険者であれば、さらに独自の付加給付制度があり、法定給付との合算で、標準報酬月額の8割が支給されます。保険金お支払の際、月額保険金額が平均月間所得額を超える場合は、月額保険金額全額はお支払出来ないことがございますのでご注意ください。◇ 保険の対象となる方(被保険者)ご本人は、いすゞ自動車株式会社および所定の系列会社の役員・従業員で、加入依頼書等に「保険の対象となる方(被保険者)」として記載された方をいいます。ただし、団体契約の始期日時点の年齢がA、AWタイプ:満18歳以上満69歳以下、B、BWタイプ:満18歳以上満59歳以下の方に限ります。*1 直前12ヶ月間における保険の対象となる方(被保険者)ご本人の所得*2の平均月額をいいます。*2 「業務に従事することによって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業障害の発生にかかわらず得られる収入」 および「就業障害により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。■ ご注意 ●ご加入の保険金額(支払基礎所得額)が事故直前の12ヶ月の平均月間所得額よりも高いときは、平均月間所得額に所得喪失率を乗じた額を限度として保険金をお支払いいたします。 ●他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ●保険料は保険期間開始(2022年8月1日)時点の満年齢によります。 ●保険期間(保険のご契約期間)の中途において被保険者の平均月間所得額が加入時の額より減少した場合には、ご加入の代理店または  引受保険会社にご連絡のうえ、保険金額の見直しについてご相談ください。 ●過去の傷病歴や現在の健康状態・年齢等により、ご加入をお断りすることがあります。 ●退職等により給与の支払いを受けなくなった場合、資本関係の変更等により系列会社でなくなった場合等には、そのご加入者の残りの保険料を一括して払込みいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。★ご加入口数は平均月間所得額*1(賞与を含む年収の1/12)以下でかつ50万円以内でお決めください。加入方法(所得補償・介護補償・ゴルファー補償共通)「重要事項説明書」「ご加入内容確認事項(意向確認事項)」を必ずご確認ください。●今年度の募集パンフレット等に記載の内容にて更新される方につきましては、特段のご加入手続きは不要です。<ご注意>現在ご加入の方につきましては、2022年5月31日までに特段のお申し出または保険会社からの連絡がない限り、当団体は、今年度の募集パンフレット等に記載の補償内容・保険料等にて、保険会社に保険契約を申し込みます。今回更新いただく内容に一部改定があります。補償内容・保険料等の主な改定点は別冊P7の「商品改定のご案内」のとおりとなりますので、今年度の募集パンフレット等とあわせてご確認ください。所得補償・介護補償・ゴルファー補償をご検討の皆さまへインターネットで     が可能になりました。詳細はパンフレットP37をご確認ください。新規申込23

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